空撮、測量、農業などの作業でドローンを購入する場合、10万円以下であれば消耗品等で処理ができます。
10万以上であれば資産計上を行うことになります。
資産計上となると、耐用年数は何年になるのかという問題が生じます。
ドローンの勘定科目
航空法の改正で、ドローンが無人航空機に該当するような場合もあるようです。その為、処理としては航空機でと思えば税法上は航空機には該当しないそうです。税法上では、人が乗れるものが航空機に該当のようです。
何に該当するのか
機械装置か器具備品での処理になります。用途で区分を行います。
空撮や測量などで使用するような場合は、器具備品で。
「光学機器、写真制作機」の「カメラ」で「耐用年数5年」で処理をします。
農薬散布用などであれば、機械装置で。
「農業用設備」で「耐用年数は7年」で処理をします。
購入価格が30万未満の場合の特例。
税込会計であれば、消費税込み324,000円、税抜会計であれば、税抜き300,000円未満の場合、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例」が使用できます。
法人の場合は、別表16(七)の作成を忘れずに。
例えば、200,000円のドローンを購入した場合。
この特例を使用しても、市町村の償却資産税の申告は必要です。
個人事業主の場合は、青色申告決算書の3ページ目の減価償却費の計算書に記載します。
摘要欄に「措法28の2」と記載します。
実際の処理の流れ。
200,000円のドローンを購入した時の仕訳。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
器具備品 | 200,000円 | 預金 | 200,000円 | ドローン |
特例を使用する場合の仕訳。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
減価償却費 | 200,000円 | 器具備品 | 200,000円 | ドローン |
最初に資産計上するのは、別表16(七)の作成を忘れないためと、償却資産税の申告書の記載漏れを防ぐためです。
まとめ
ポイント
- 用途で区分して、器具備品か機械装置で処理をする。
- 器具備品なら5年、機械装置なら7年が耐用年数。
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