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年賀状等の印刷で売上を計上する時の注意点について

収入の処理

年賀状等の印刷を行って売上が発生する場合、仕入時や売上計上時の注意点があります。

売上の消費税から仕入等の消費税の差額を支払う、本則課税(一般)の場合は、課税非課税に注意が必要です。

消費税を納めない事業者や、簡易課税を選択している時は関係のない内容になります。

仕入時の注意点について

郵便局から仕入れる時 → 非課税仕入

金券ショップや代理店 → 課税仕入れ

仕入先の違いで、非課税仕入か課税仕入が変わってきます。

 

売上計上時の注意点について

郵便局からハガキを仕入、印刷代等を上乗せして販売する時は、全体が課税売上になります。

郵便局から年賀はがき100枚仕入れ(62円×100枚=6,200円)て、印刷代等を3,240円加算して9,440円で販売した場合は、9,440円が課税売上になります。

印刷代等の上乗せ分の3,240円だけを課税売上にする事はできません。

 

ハガキ代を預り金で処理できるかどうかについて

ハガキは顧客の代理で購入した、とする場合は、預り金で処理することも考えられます。

注文を受けた時に顧客の代理でハガキを買ってくる作業を実際に行っていれば、預り金の処理が認められる可能性はあると思います。

但し、事前に大量購入していて、注文時にその分を使用するのであれば、預り金での処理は認められないと思います。

 

消費税の納税について

郵便局でハガキを購入する時は、非課税仕入になり、印刷代等を加算して販売するときはハガキ代も含めて課税売上になります。

消費税の納税は、ハガキ分の課税仕入れが出来ないのに、ハガキ分も消費税の課税売上になるので、納税額が多く感じます。

これを回避するためには、金券ショップや代理店を利用してハガキを仕入れる事も方法です。

または、顧客にハガキを買ってきてもらい、そのハガキを受け取って作業をするのも方法だと思います。この時のハガキ代は、顧客側の通信費などで計上されているので、印刷事業者は仕入等で計上することはないです。

 

まとめ

ポイント

  • 郵便局からの仕入は、非課税仕入
  • 郵便局以外からなら、課税仕入れ
  • 販売時は、ハガキ代も含めて課税売上

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