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JAの建物更生共済の掛け金と満期や解約時に注意すること

個人の税金処理

不動産賃貸業をする場合、賃貸物件に火災保険をかけることはよくあることです。

通常は、「保険料」で処理を行えば良いです。

JAの建物更生共済(建更)の保険料には、経費になる部分と経費にならない部分があるので、通常の火災保険のように支払った保険料を経費にすると間違いです。

経費になる部分は、「保険料」で、経費にならない部分は、「事業主貸」か「保険積立」で処理をします。

どのように確認を行うか

保険料を支払うと、「共済掛金領収書」を貰うはずです。その領収書に「必要経費・損金対象額」として金額の記載があると思います。その部分を「保険料」で経費に計上します。

支払った金額と「保険料」の差を「事業主貸」か「保険積立」で処理します。

 

仕訳

建更で480,000円を支払、領収書には必要経費で250,000円と記載があった場合。

借方 金額 貸方 金額 摘要
預金 480,000円 JA建更
保険料 250,000円 JA建更

事業主貸  or 保険積立

230,000円 JA建更

もし、地震保険料等の控除証明書があっても、確定申告で地震保険料等の控除はできません。

満期保険金や解約返戻金を貰うとき

貰った年の一時所得です。

不動産所得の雑収入等には含めません。

 

一時所得の計算

収入金額-支払った保険料-特別控除(最高50万)=一時所得の金額

一時所得×0.5=所得です

 

※計算上マイナスになる場合の所得は「0」と考えます。他の所得と損益通算はできません。

 

事業用の通帳に満期保険金等が入金された時の仕訳

満期保険金が1,000,000円入金された場合。

借方 金額 貸方 金額 摘要
預金 1,000,000円 事業主借 1,000,000円 JA建更 満期

 

保険積立金で処理していた場合で、積立金が230,000円ある場合。

借方 金額 貸方 金額 摘要
預金 1,000,000円 保険積立金 230,000円 JA建更 満期
事業主借 770,000円 JA建更 満期

 

一時所得の計算の「支払った保険料」とは

すなおに支払った保険料すべてが「支払った保険料」とすると間違いです。

不動産所得で保険料として経費にしていた部分は、一時所得の計算では「支払った保険料」には含めません。経費に含めなかった積立部分の金額が「支払った保険料」と考えます。

不動産所得と一時所得で両方の経費にはできないと言う事です。

満期等で送られてくるお知らせに記載されている既払保険料の金額が、実際に支払った保険料(不動産所得の経費と経費でない分の合計)かどうかの確認は必要です。

 

計算事例

満期保険金が1,000,000円、不動産所得の経費が250,000円、積立部分が230,000円の場合。

 

1,000,000円-230,000円-500,000円=270,000円

270,000円×0.5=135,000円 → 所得

 

まとめ

ポイント

  • 必ず、経費部分と積立部分の確認を行うこと。
  • 満期や解約時は不動産所得の雑収入ではなく、確定申告で一時所得。
  • 一時所得の経費部分は、積立部分のみという事に注意。

 

 

 

 

 

 

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