国や地方公共団体に対する寄附、指定寄付金を行った場合は、その寄附した全額が経費になります。
指定寄付金とは
財務省で指定した先への寄附金です。
公益を目的とする事業を行う法人や団体で、下記の要件を満たすもの。
- 広く一般に募集されること
- 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
赤い羽根共同募金は指定寄付金です。
仕訳
赤い羽根共同募金を10,000円した場合。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
寄附金 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 | 赤い羽根共同募金 |
消費税の処理
不課税で処理します。
別表14(2) 寄附金の損金算入に関する明細書
全額損金算入の場合でも、「別表14(2) 寄附金の損金算入に関する明細書」の作成が必要です。
まずは、寄附を行た日等を記載します。
そして下記の赤枠箇所に記載を行い、合計等を記載します。
まとめ
ポイント
- 全額損金算入の場合でも、別表14(2)の作成を忘れずに。
- 寄附を行った証明となる領収書の保管を忘れずに。
- 寄附が指定寄付金に該当するかどうかの確認も忘れずに。
- 街頭等での募金箱で募金を行うと、証拠書類がないので、経費にしたい場合は振込等で行うほうが良い。
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