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キャッシュレス決済の手数料や手数料補助の消費税の課税区分について

支出の処理

支払を受ける際に現金で受け取ればどこにも手数料を支払う必要はないのですが、今後はキャッシュレス決済が増えてきます。

キャッシュレス決済を導入すれば、商品代金を受け取る際に事業者は手数料を支払うことになります。この手数料は、経費として処理を行いますが、消費税の課税区分に注意が必要です。

 

決済手数料発生時の仕訳

売上が5,000円で、決済手数料5%引かれて入金される場合。

借方 金額 貸方 金額 摘要
売上 5,000円
支払手数料 250円 ○○クレジット
預金 4,750円

 

決済手数料の消費税の処理について

決済手数料は、支払手数料雑費などで処理を行うことが多いと思います。

クレジットカード会社に支払う決済手数料は、「非課税」で処理を行います。

仕訳入力の際に非課税に変更忘れを防ぐために、支払利息で処理する会社もあるようです。

電子マネー決済やクレジットカード利用でも決済代行業者を挟むような場合の手数料は、「課税取引」で処理を行います。

クレジットカード決済の場合の決済手数料は、「金銭債権の譲り受け」となる為、非課税処理。

電子マネー等の決済の決済手数料は、「決済代行の対価」となる為、課税処理。

 

キャッシュレス決済の手数料補助のあるとき

消費税が10%になるとキャッシュレス決済のポイント還元が行われます。一定の小規模事業者は決済手数料の3分の1を国が補助してくれます。

補助は、決済事業者を通じて行われます。

  1. 全額の手数料を支払い、後から補助部分の3分の1が返金される
  2. 最初から3分の1を引いた部分を支払う

非課税であれば、戻ってきても非課税で処理を行います。課税の部分であれば課税で戻ってくるので、値引き等で対価の返還処理で消費税の計算では注意が必要です。

 

まとめ

クレジットカード会社や決済代行業社などから入金の案内がくると思います。その案内で手数料の消費税の取り扱いを確認して処理を行うことになると思います。

 

ポイント

  • クレジットカードの手数料は「非課税」
  • 電子マネー等の手数料は「課税」
  • 決済代行業の手数料は「課税」
  • 手数料補助は、支払い時の課税非課税と同じ課税区分

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