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還付加算金を貰った個人事業者は、確定申告では注意が必要。

個人の税金処理

例えば消費税を収める事業者が、設備投資等で消費税の還付を受けることがあります。その時、還付される消費税等とは別に利息のようなものが貰えることがあります。それが還付加算金です。

還付加算金を受け取ったときの処理

法人ならば、「雑収入」で処理をしますが、個人事業主が同じ処理をすると間違いです。

事業所得に含めることはしないで、「雑所得」で申告をします。

確定申告書の記載

還付加算金を3,500円貰った場合

第2表

 

振込のあった時の仕訳

借方 金額 貸方 金額 摘要
通帳 3,500円 事業主貸 3,500円 還付加算金

 

還付加算金は、税務署も把握しています。記載漏れがあれば指摘される場合もあると思います。

事業所得ので雑収入で処理をしている場合、税務調査で指摘される可能性が大きいです。この場合は、修正申告を行うことになると思います。

 

まとめ

ポイント
事業所得に含めず、雑所得で処理。

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