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確定申告の納付期限が簡単に一ヶ月延びる方法

個人の税金処理

確定申告の提出期限と納付期限は、3月15日です。この日が土曜日や日曜日や祝日であれば、次の平日が期限になります。

振替納税を行うと?

振替納税とは、電気やガスの口座引落と同様に、指定した通帳から税金の引き落としが行われることです。

振替納税は、4月20日前後に行われるので、納期限がおよそ一ヶ月先延ばしができます。延滞税もかかりません。

通常は納付書は税務署から送られてくることはありません。手元になければ最寄りの税務署で納付書を貰うか送ってもらう事になります。

手続きの方法

「納付書送付依頼書・預貯金口座振替依頼書」に銀行等の必要事項、届出印をおして、所轄の税務署か金融機関に提出をすれば完了です。

注意点

銀行届出印を間違えないこと

上記赤枠の〇〇日以降納期が到来する日は、3月15日以前を記載。例えば3月1日。

 

注意が必要なこと

消費税と所得税は別々に手続きが必要です。所得税だけ振替納税をしている場合、消費税を納める業者になっても、消費税は自動的に振替納税にはなりません。

引っ越しをして所轄の税務署が変わった場合は、新たに手続きが必要です。

結婚で名字が変わった場合も、新たに手続きが必要です。

 

まとめ

ポイント

  • 納期限は延びるが、申告書の提出期限に変更はない。
  • 引っ越しや名字が変われば、新たに手続きが必要。
  • 銀行届け出印を間違えると、手続きができません。

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