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法人市県民税の均等割の月割計算を行うときの注意点

支出の処理

法人である場合は、赤字でも法人市県民税の均等割の支払が発生します。

通常の事業年度は12ヵ月あるので通常の金額を支払いますが、本店移転や設立した期などの事業年度は12ヵ月無い場合があります。そのような時は、法人市県民税の均等割は月割計算を行います。

 

法人市県民税の均等割の金額はいくらか。

法人県民税の均等割

資本金等の額 均等割
1,000万円以下 20,000円
1,000万円超1億円以下 50,000円
1億円超10億円以下 130,000円
10億円超50億円以下 540,000円
50億円超 800,000円
公共、公益法人等及び人格のない社団 20,000円

森と緑づくり税等の名称で、均等割額の5%が加算されていることもあります。

 

法人市民税の均等割

資本金等の額 従業員数 均等割額
1,000万円以下 50人以下 50,000円
1,000万円以下 50人超 120,000円
1,000万円超1億円以下 50人以下 130,000円
1,000万円超1億円以下 50人超 150,000円
1億円超10億円以下 50人以下 160,000円
1億円超10億円以下 50人超 400,000円
10億円超50億円以下 50人以下 410,000円
10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円
50億円超 50人以下 410,000円
50億円超 50人超 3,000,000円
公共、公益法人 等 50,000円

 

法人市県民税の均等割に月割計算について
月数の計算は、暦に従って計算し、1月に満たない時は1月として、1月に満たない端数生じた時は切り捨てます。初日は算入して計算します。
具体的な例
  • A市に4月1日から4月20日まで事業所があった場合。
20日間事業所が存在したことになります。1ヵ月に満たないので1ヵ月として計算します。
  • A市に4月1日から5月15日まで事業所があった場合。
1ヵ月と15日間事業所が存在したことになります。15日間の端数は切り捨てで、1ヵ月として計算します。
  • 4月10日に設立して7月31日決算の場合。

4月10日から7月9日までが3ヵ月間。7月9日から7月31日は端数で切り捨て。均等割は3ヵ月として計算します。

 

  • 3月決算法人(事業年度 4/1-3/31)を4月2日に設立した場合。

存在期間は、11ヵ月として計算します。設立の日を1日遅らすことで均等割が設立の1期目だけちょっとお得になります。

 

法人均等割の月割計算について

$$均等割の金額×\frac{存在月数}{12ヵ月}=均等割額$$

100円未満は切り捨てます。

 

具体的な計算例

A市に4ヵ月間事業所が存在していた場合。

$$50,000円×\frac{4ヵ月}{12ヵ月}=16,666円$$

100円未満は切り捨ての為、16,600円が均等割の金額です。

 

本店移転をした場合の計算例

3月決算法人(事業期間 4/1から3/31)が、7月25日にB市に移転した場合。

A市には、4月1日から7月24日までの、3ヵ月と24日間本店が存在しています。端数の24日は切り捨ての為、3ヵ月で計算します。

$$50,000円×\frac{3ヵ月}{12ヵ月}=12,500円$$

 

B市には、7月25日から3月31日までの、8ヵ月と7日間本店が存在しています。端数の7日は切り捨ての為、8ヵ月で計算します。

$$50,000円×\frac{8ヵ月}{12ヵ月}=33,300円$$

 

合計で、12,500円+33,300円の45,800円、が市の均等割です。

県については、同じ県であれば、12ヶ月分の計算です。

別の県に変わった場合は、同じように月割の計算を行います。

 

休眠や休業中の会社の場合

休眠や休業で事業を行っていない場合でも、決算業務を行い申告は税務署、県、市に行います。

その時の均等割は、発生する場合と発生しない場合があります。これはその市町村で異なるので、申告書を提出する県や市で確認をします。

免除の場合、半分免除、全額支払い、異なってきます。手続きも申告書の提出する時に休眠中と記載するなど、県や市で異なってきます。

 

 

まとめ

ポイント

  • 資本金等は期末の金額で判断。
  • 均等割の月割計算では、100円未満は切り捨て。
  • 暦で計算して、1ヵ月に満たない時は1ヵ月、1カ月に満たない端数は切り捨て。

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