法人である場合は、赤字でも法人市県民税の均等割の支払が発生します。
通常の事業年度は12ヵ月あるので通常の金額を支払いますが、本店移転や設立した期などの事業年度は12ヵ月無い場合があります。そのような時は、法人市県民税の均等割は月割計算を行います。
法人市県民税の均等割の金額はいくらか。
法人県民税の均等割
資本金等の額 | 均等割 |
1,000万円以下 | 20,000円 |
1,000万円超1億円以下 | 50,000円 |
1億円超10億円以下 | 130,000円 |
10億円超50億円以下 | 540,000円 |
50億円超 | 800,000円 |
公共、公益法人等及び人格のない社団 | 20,000円 |
森と緑づくり税等の名称で、均等割額の5%が加算されていることもあります。
法人市民税の均等割
資本金等の額 | 従業員数 | 均等割額 |
1,000万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
1,000万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1,000万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1,000万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
公共、公益法人 等 | 50,000円 |
法人市県民税の均等割に月割計算について
- A市に4月1日から4月20日まで事業所があった場合。
- A市に4月1日から5月15日まで事業所があった場合。
- 4月10日に設立して7月31日決算の場合。
4月10日から7月9日までが3ヵ月間。7月9日から7月31日は端数で切り捨て。均等割は3ヵ月として計算します。
- 3月決算法人(事業年度 4/1-3/31)を4月2日に設立した場合。
存在期間は、11ヵ月として計算します。設立の日を1日遅らすことで均等割が設立の1期目だけちょっとお得になります。
法人均等割の月割計算について
$$均等割の金額×\frac{存在月数}{12ヵ月}=均等割額$$
100円未満は切り捨てます。
具体的な計算例
A市に4ヵ月間事業所が存在していた場合。
$$50,000円×\frac{4ヵ月}{12ヵ月}=16,666円$$
100円未満は切り捨ての為、16,600円が均等割の金額です。
本店移転をした場合の計算例
3月決算法人(事業期間 4/1から3/31)が、7月25日にB市に移転した場合。
A市には、4月1日から7月24日までの、3ヵ月と24日間本店が存在しています。端数の24日は切り捨ての為、3ヵ月で計算します。
$$50,000円×\frac{3ヵ月}{12ヵ月}=12,500円$$
B市には、7月25日から3月31日までの、8ヵ月と7日間本店が存在しています。端数の7日は切り捨ての為、8ヵ月で計算します。
$$50,000円×\frac{8ヵ月}{12ヵ月}=33,300円$$
合計で、12,500円+33,300円の45,800円、が市の均等割です。
県については、同じ県であれば、12ヶ月分の計算です。
別の県に変わった場合は、同じように月割の計算を行います。
休眠や休業中の会社の場合
休眠や休業で事業を行っていない場合でも、決算業務を行い申告は税務署、県、市に行います。
その時の均等割は、発生する場合と発生しない場合があります。これはその市町村で異なるので、申告書を提出する県や市で確認をします。
免除の場合、半分免除、全額支払い、異なってきます。手続きも申告書の提出する時に休眠中と記載するなど、県や市で異なってきます。
まとめ
ポイント
- 資本金等は期末の金額で判断。
- 均等割の月割計算では、100円未満は切り捨て。
- 暦で計算して、1ヵ月に満たない時は1ヵ月、1カ月に満たない端数は切り捨て。
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