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副業でカーシェアリングを始めた時の確定申告。

個人の税金処理

給与所得者が、副業でカーシェアリングを始めた場合、その収入は「事業所得」か「雑所得」になります。

自家用車をカーシェリングで貸し出して、副収入を得ようとする場合は、「雑所得」に該当すると思われます。

 

事業所得と雑所得の区分について

明確に、売上がどれだけあれば事業所得になる、などの基準はありません。「個人事業の開業届」を税務署に提出すれば、税務署から収支内訳書や確定申告書Bを送ってくると思います。ただし、「事業」と認められない可能性もあります。

カーシェアリング用に車両を買うようなら「事業」だと思いますが、自家用車をたまに貸し出す程度であれば、「雑所得」だと思われます。

雑所得の場合、届け出は必要ありません。

 

雑所得の必要経費は何か?

カーシェアリングの収入を得るために直接必要な費用が、経費になります。

経費になるようなもの。

  • 自動車税
  • 車検代
  • 保険代
  • 駐車代金
  • 車両の減価償却 など

自家用車を貸し出しているため、貸し出さない日は自分で使用をするわけです。この自分で使用する部分の金額は、経費にすることはできません。

合理的に按分を行い、経費にする分を算出します。

 

合理的な按分の方法

年間の走行距離が2万キロで、カーシェアリングで使用された距離が5千キロだった場合。

5千キロ÷2万キロ=0.25  25%をカーシェアリングで使用したことになります。

年間の維持費が200,000円の場合。

200,000円×25%=50,000円 → これが雑所得の経費となります。

 

このように走行距離で按分するとよいと思います。

個人の税金の計算は、1月1日から12月31日までで計算します。

毎年1月1日と12月31日のオドメーターで走行距離を記録する必要があり、貸し出しの時も走行距離を記録する必要があります。

 

車両の耐用年数について

カーシェリングで使う車両はいつ買ったものなのか、を知る必要があります。

軽自動車は4年、普通車は6年が法定耐用年数です。

法定耐用年数を経過している場合。

計算式

法定耐用年数×20%

軽自動車  → 48ヵ月×20%=9.6ヵ月

普通自動車 → 60ヵ月×20%=12ヵ月

2年(24ヵ月)に満たない場合は、2年と考えます。

その為、軽自動車も普通自動車も耐用年数は2年となります。

 

法定耐用年数の一部を経過している場合。

計算式

(法定耐用年数-経過した年数)+(法定耐用年数-経過した年数)×20%

3年落ちの普通車の場合。

(6年-3年)+(6年-3年)×20%=3.6年

1年未満は切り捨ての為、3年が耐用年数。

 

16ヵ月落ちの軽自動車の場合。

(48ヵ月-16ヵ月)+(48ヵ月-16ヵ月)×20%=38.4ヵ月

これは、3年と2ヵ月なので、3年が耐用年数。

 

減価償却費の計算方法

個人の場合は「定額法」で計算します。

計算式

取得価格×償却率×(事業月数÷12)

計算例  3,000,000円の車両の場合で、事業月数は6ヵ月

3,000,000円×0.167×(6÷12)=250,500円 → これが償却額。

この償却額にカーシェアリングで使用した割合をかけた分が経費になります。

カーシェアリングで使用した割合が25%であれば、「250,500円×25%=62,625円」が経費です。

 

償却率は、耐用年数で変わります。

償却率

耐用年数の最後まで計算すると、帳簿価格が0円になるので、一番最後の時は1円だけ帳簿に残るようにします。

例えば毎年501,000円償却額が発生する場合、最後の年は494,999円とします。

 

雑所得の計算

カーシェアリングの収入が500,000円あり、経費が350,000円だった場合。

500,000円-350,000円=150,000円 → 雑所得

 

申告書の表記

 

雑所得(不動産所得等他の所得が無い)が20万以下なので確定申告をする必要はありません。ただし、医療費控除等で確定申告をする場合は、この20万以下の雑所得も申告する必要があります。

 

まとめ

ポイント

  • 経費にするために、合理的な按分が必要
  • 既存の車両で始める場合の耐用年数に注意
  • 所得が20万以下なら申告不要
  • 医療費控除等で申告する場合は、20万以下でも申告対象

 

 

 

 

 

コメント

  1. Jack より:

    こんにちは。疑問が湧いたのですが、雑所得の経費として、減価償却費などを算入する場合、その車を売却する時には譲渡税の対象になるのでしょうか?

    • ちひろ より:

      雑所得の場合も事業所得同様に、車両の売却時には総合課税の譲渡所得として計算をします。
      事業で使用していた部分を譲渡所得の対象として考えるので、経費算入していた按分割合で譲渡所得の計算を行います。

      最終的な判断は、税理士や税務署でご確認後に行って下さい。

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