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確定申告書は、AとBのどちらを使用するのかについて。

個人の税金処理

確定申告書には、2種類の用紙があります。確定申告書Aと確定申告書Bです。

自分の申告では、どちらの用紙を使うのか迷う場合もあるかもしれません。

迷ったら確定申告書Bを使えば大丈夫です。

 

確定申告書AとBの違い

違いは、申告できる所得の種類に違いがあります。

所得の内容 申告書A 申告書B
給与所得
年金所得
雑所得
配当所得
一時所得
事業所得
農業所得
不動産所得
利子所得
譲渡所得

 

このように、申告書Aでは申告ができない所得がありますが、申告書Bにはそれがありません。その為、迷ったらBを使いましょう。

 

具体的な場合
具体的な事案 判定
給与や年金所得の人が、医療費控除や住宅取得控除を行う場合。 A
給与や年金所得の人が満期保険金(一時所得)や、保険会社から確定年金(雑所得)を貰う場合。 A
給与や年金所得の人が、株の特定口座の損失を繰越す為に申告する場合。 B
給与や年金所得の人が、不動産を貸している場合。 B
土地や建物を売却した場合。 B
株式を売却した場合。 B

土地建物の売却、株式の売却など、分離課税の場合は第3表が必要になります。

 

申告書の様式

①確定申告書A

②確定申告書B

 

③申告書第3表

 

まとめ

 

ポイント

  • 申告内容に応じてAかBを選択する。
  • よくわからなければ、Bを選択すれば間違いはない。
  • AでもBでも、計算に間違いがなければ、納税額に変わりはない。

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