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確定申告書の提出後に間違いに気が付いたとき

個人の税金処理

確定申告書を作成し提出した後に、見直しや控除のし忘れ等で、間違いに気が付いたときは、あきらめる必要はありません。

 

提出後の間違いに気が付いたときの手続き

確定申告書の提出期限は、3月15日です。税務署に「間違いがあります」と連絡する必要もありません。

提出期限内であれば、何度提出してもかまいません。最後に提出した分が採用されます。

手続きは、再度提出するだけの事です。

当初に提出した申告書の控えを添付して、新たに作成した申告書に「訂正」と記載して提出すれば良いです。当初の控えが無ければ、添付は不要です。

電子申告の場合は、再度送信を行うか、印刷して紙媒体で訂正申告を行えば良いです。

訂正申告の際には、訂正をした部分だけでなく、一式作成して提出を行います。すでに提出済みの添付書類(源泉徴収票など)は無くてもよいです。

 

納税額が変わった場合
  • すでに納付を行い、訂正申告で追加納付がある場合は、3月15日までに追加分を納付書で納付します。
  • 訂正申告で、納付額が減少する場合は、後で還付されます。
  • 当初は還付される予定だったのに、訂正申告で納税になったら、3月15日までに納付を行います。振替納税を行っている場合、振替日に引き落とされます。
  • 還付金を受け取ってしまっている場合は、納付書で3月15日までに納付をします。振替納税は行われないので、注意が必要です。
  • 還付金の受取がまだの場合は、訂正申告の金額で還付されます。

 

まとめ

 

ポイント

  • 期限内に間違いが見つかれば、訂正申告(再提出)をすればよい。
  • 還付金を受け取っている場合で、納付になる場合は振替納税が行われない
  • 修正申告や更正の請求は期限後に発覚した場合の手続き。

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