仕事で車を利用する場面は非常に多いと思います。訪問先に必ず駐車場があるとは限りません。仕方なく路上駐車することもあるはずです。
駐車違反で青切符を切られたら、反則金の支払いが伴います。
業務上のことなので、会社で負担ということもあると思います。この反則金の支払いの経理処理は、どのようにするかという問題があります。
反則金を支払ったときの仕訳と別表の処理
例
反則金15,000円を支払った場合の仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
租税公課 | 15,000円 | 現金 | 15,000円 | 交通違反反則金 |
支払い時に「租税公課」で処理を行います。
ただし、法人税を計算する上では経費にはしませんので、決算時に別表4で加算を行います。
決算時の別表の記載
租税公課で処理をしているので、損益計算書の当期利益には経費として計算が行われています。この反則金は損金不算入なので、法人税の所得を計算する過程で、当期利益に加算の処理を行います。
別表4
加算項目に「損金計上罰金等」などと記載して、「社外流出」で「その他」で記載をします。
別表5-2
「損金不算入」欄の「当期発生」と「損金経理による納付」に記載します。
その他に発生する費用について
レッカー代が発生する場合は、反則金とレッカー代は別々に処理を行います。
レッカー代は、決算時に別表で加算することはありません。
仕訳例 反則金15,000円にレッカー代20,000円の場合。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
租税公課 | 15,000円 | 現金 | 15,000円 | 交通違反反則金 |
雑費 | 20,000円 | 現金 | 20,000円 | レッカー代等 |
レッカー代の消費税の課税処理は、不課税取引で行います。
自分の意志で行われるのではなく、強制的に支払いが発生するため、対価性がないとなるためです。
個人事業主の場合
個人の場合は、法人のように決算で調整をすることはありません。その為、支払い時から経費の項目での処理は行いません。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
事業主貸 | 15,000円 | 現金 | 15,000円 | 交通違反反則金 |
レッカー代等がある場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
租税公課 | 15,000円 | 現金 | 15,000円 | 交通違反反則金 |
雑費 | 20,000円 | 現金 | 20,000円 | レッカー代等 |
レッカー代は「雑費」などで経費で処理できます。
すべてを経費にしたい場合
給与扱いにすると、決算調整の必要はありません。ただし、給与なので所得税や住民税に影響が出ます。
役員の場合は、定時同額給与の問題があるので、注意が必要です。
まとめ
ポイント
- 反則金は経費にならない。
- レッカー代は経費にできるが、消費税は不課税処理。
- 給与であれば、経費にはできるが、所得税や住民税に影響あり。
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