給与を支払ったときの仕訳で注意することは、社会保険料や源泉所得税など「預り金」で勘定科目が同じ場合がありますが。
この様な時は、補助を作成して管理しやすくするほうが良いです。
通勤費は所得税では非課税です。年末調整では総支給額には含めません。
会社側では経費で、消費税は課税取引で処理をします。
給与支払時の実際の仕訳例
架空の給与台帳で、社会保険料等は適当な金額です。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
給与手当 | 186,000円 | |||
旅費交通費 | 10,000円 | 通勤手当 | ||
預り金-1 | 21,000円 | 社会保険料 | ||
預り金-2 | 3,840円 | 源泉所得税 | ||
預り金-3 | 2,000円 | 住民税 | ||
前払費用 | 500円 | 雇用保険 | ||
現金 | 168,660円 |
預り金の横の番号は、補助の番号です。
通勤費は、消費税の課税取引で良いので、「給与手当」で処理をする場合は消費税の課税区分に注意です。
社会保険料を支払ったときの仕訳
社会保険料は、月末に会社負担分と預かった分をまとめて支払いを行います。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
預り金-1 | 21,000円 | 社会保険料 | ||
法定福利費 | 21,500円 | |||
現金 | 42,500円 | 社会保険料 |
社会保険料は会社と社員で折半ですが、「子供・子育て拠出金」は会社負担の為、法定福利費の金額と預り金の金額は異なります。この金額は、社会保険料の「保険料納付告知額・領収済額通知書」に記載があります。
源泉所得税を支払ったときの仕訳
源泉所得税は、納期の特例を選択していれば、7月10日に1月から6月分を、1月20日に7月から12月分を支払います。
納期の特例の選択が無ければ、毎月10日に前月分の源泉所得税を支払います。4月に預かった分は5月10日までに払います。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
預り金-2 | 3,840円 | 現金 | 3,840円 | 源泉所得税 |
この仕訳の結果、源泉所得税の残高は0円になると思います。0円にならない場合は、理由を探るべきです。支払い忘れがあれば、こっそり翌月に合算する事も実際にはあります。
住民税を支払ったときの仕訳
源泉所得税と同じです。住民税の場合も市町村に申請すれば、納期の特例の選択ができる場合があります。従業員が常時10人未満等の条件があると思います。
通常は毎月10日に前月分を支払います。
雇用保険料を支払ったときの仕訳
労働保険(雇用保険+労災保険)の申告と支払を毎年7月に行うと思います。
労働保険を支払ったときの仕訳 仮に10,000円支払ったとします。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
前払費用 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 | 労働保険 |
毎月給与の支払い時に、前払費用が減少し行きます。
次に労働保険を支払うときに、前払費用で計上した分の残りを法定福利費で会社負担分の精算を行います。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
法定福利費 | 19,500円 | 前払費用 | 19,500円 | 労働保険 |
前払費用の元帳ではこのような感じになります。
科目 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 残高 |
労働保険 | 10,000円 | 10,000円 | ||
給与 | 500円 | 500円 | ||
法定福利費 | 労働保険 | 19,500円 | 0円 |
まとめ
ポイント
- 通勤費用は、消費税の課税取引。
- 年末調整の支給額に通勤費は含まないように。
- 労働保険の精算の仕訳を忘れずに。
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