事故の修理代金が保険で賄われる場合、何も仕訳をしないで終わらせてしまうこともあります。直接、修理代金をディーラーに振込んでもらうような場合です。
こんな時、仕訳をおこしたほうがお得な場合があります。
消費税の本則課税の場合は、仕訳をしたほうが良い理由
保険金が会社に入金されたときは、雑収入です。
保険金を受け取ったときの仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
預貯金 | ***円 | 雑収入 | ***円 | **保険会社 |
消費税は不課税です。
修理代金を支払った時の仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
修繕費 | ***円 | 預貯金 | ***円 | **ディーラー |
修理代金は、消費税の課税仕入になります。
例えば、修理代金が540,000円であれば、保険会社から540,000円の入金があります。
- 保険金の入金 540,000円 → 不課税売上
- 修理代金の支払 540,000円 → 課税仕入
仕訳を行うことで、課税仕入が増えたことになるので、支払う消費税額が減少します。
ディーラーに直接入金を依頼する場合でも、仕訳をしておくほうが良いです。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
修繕費 | 540,000円 | 雑収入 | 540,000円 | 車両修理 保険対応 |
ディーラーの請求書や保険会社からの支払い案内は領収書のように保管しておきます。
実際の消費税の申告書で確認
例
課税売上は16,200,000円。消費税は1,200,000円。
不課税売上は、540,000円。(保険金)
課税仕入は、修理代の540,000円のみとします。
保険金や修理代を計上しない場合は、1,200,000円の納付です。
- 保険金等を計上しないときの申告書
保険金や修理代の仕訳を行った場合は、修理代の消費税分、納付額が減少します。
- 保険金等を計上した時の申告書
免責がある場合の処理について
例えば、50,000円の免責がある場合、保険会社からは「修理代金-免責分」を引いた金額が支払われます。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
修繕費 | 540,000円 | 保険金 | 490,000円 | |
預貯金 | 50,000円 |
修繕費は課税仕入で、保険金は不課税売上です。免責部分は、修繕費の不足部分を支払ったことになります。
まとめ
ポイント
- 保険金は不課税売上で、その修理費は課税仕入。
- 直接ディーラー等に保険金が入金する場合も仕訳は忘れずに。
- 修理の請求書や保険会社からの支払通知書は保管。
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