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新しい元号によるソフトウェアの修正の費用の仕訳について

支出の処理

平成31年4月30日で「平成」が終わり、5月1日から新しい元号になります。

新しい元号に変わることによって、いろいろなシステムの修正を行う必要が生じると予想されます。

封筒等であれば、新しい元号のゴム印を作成して修正すれば完了しますが、会計ソフトなどのソフトウェアの場合は、修正ソフト等で修正を行う必要があります。

 

修繕費か資本的支出か

通常は、税込会計をしている場合は、108,000円(消費税8%)、税抜会計であれば100,000円以上で「資産計上」での処理を考えます。

修正の作業の代金が100,000円以下であれば、「修繕費」で処理を行うと考えます。

 

2000年問題の時の処理について

新元号の修正と同じような問題は2000年問題だと思われます。

この時の処理では、年の菅理を2桁で行っていたものを4桁に修正をした作業の費用は、新たな機能の追加が無ければ「修繕費」で処理を行いました。

 

新元号に修正する場合の費用の処理について

この場合も2000年問題同様に考えて、単に元号の修正であれば、200,000円の費用が発生しても、「修繕費」で処理を行うことになります。

新たな機能の追加で機能の向上があるような修正であれば、資本的支出として処理を行います。

 

ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費

37-10の2 業務の用に供しているソフトウエアにつきプログラムの修正等を行った場合において、当該修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときはその修正等に要した費用は資本的支出に該当することに留意する。(平12課所4-30追加)

(注) 既に業務の用に供しているソフトウエア、購入したパッケージソフトウエア等の仕様を大幅に変更して、新たなソフトウエアを製作するための費用は、原則として取得価額となることに留意する。

 

まとめ
ポイント
  • 単純に元号だけの修正であれば、「修繕費」。
  • 新たな機能の追加や向上であれば、「資本的支出」。

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