事務所や駐車場を借りている場合、その支払いは地代家賃などで経費で処理を行います。
事務所や店舗の家賃を支払った場合の仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
地代家賃 | ***円 | 預金 | ***円 | ○○不動産 |
事務所の家賃なので、消費税は課税取引で行います。
小さい会社などの場合、住宅用のマンション等を本店や営業所として利用する場合もあると思います。この場合、契約書で住宅用として契約を行っている時は、厳密には消費税は住宅用という事で消費税は非課税です。
多くの場合は、消費税の課税取引で行われていると思います。税務調査で指摘されるようなことは少ないと思いますが、指摘されれば修正申告になる可能性があります。
賃貸物件によっては、電気代と家賃をまとめて不動産会社に支払うこともあります。
この場合は、家賃と電気代等は区別して仕訳を行います。理由は、法定調書で「不動産の使用料の支払調書」の作成の為です。勘定科目の内訳書でも地代家賃の記載はあります。
支払調書
年間(その年の1月から12月分で、法人の事業年度は異なります)15万円を超える場合は税務署に提出します。
地代家賃の内訳書
決算時の勘定科目の内訳書として、申告書に添付します。
駐車場を借りている場合の仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
地代家賃 | ***円 | 預金 | ***円 | ○○不動産 |
駐車場は、消費税は課税取引です。
ただし、更地を借りて駐車場として借主が利用している場合は、消費税は非課税取引です。
イベントなどの駐車場として空き地をスポットで借りるような場合は、消費税は課税取引です。
土地付き建物を借りている場合
消費税は課税取引で行います。合理的に土地と建物を区分されていた場合でも、土地部分と建物部分ともに課税取引で行います。
個人事業主が自宅を事務所にしている場合
自宅の家賃全部を経費にすることはできません。自宅部分と事務所部分を合理的に按分して経費に算入する部分を割り出します。
例 全体の面積が100として、作業場の面積を20とした場合。家賃は80,000円と仮定します。
按分計算
$$80,000円\times=\frac{20}{100}$$
で16,000円が経費に算入と計算します。
仕訳
借方 | 金額 | 借方 | 金額 | 摘要 |
預金 | 80,000円 | ○○不動産 | ||
地代家賃 | 16,000円 | ○○不動産 | ||
事業主貸 | 64,000円 |
敷金や礼金、仲介手数料を支払ったときの仕訳
敷金、礼金や保証金を支払った場合。
返還されない部分については、20万円未満であれば、支払手数料等で経費処理を行います。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
支払手数料 | 150,000円 | 預貯金 | 150,000円 | ○○不動産 |
20万円を超えているような場合は、前払費用などで資産計上を行います。
礼金の場合は、繰延資産で処理します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
前払費用 | 200,000円 | 預貯金 | 200,000円 | ○○不動産 |
期末の処理
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
支払手数料 | ***円 | 前払費用 | ***円 | 敷金 礼金 |
契約期間が5年未満であれば契約期間で、5年以上であれば5年で経費に算入していきます。
返還されるような保証金などについては、保証金等で資産計上を行います。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
保証金 | ***円 | 預貯金 | ***円 | ○○不動産 |
償却等は行わず、退去するまで残しておきます。
入居時の例
保証金で100万円を支払い、返却されない部分が30万、仲介手数料を10万8千円を支払った場合。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
保証金 | 700,000円 | ○○不動産 | ||
前払費用 | 300,000円 | ○○不動産 5年 | ||
支払手数料 | 108,000円 | ○○不動産 仲介手数料 | ||
預貯金 | 1,108,000円 |
退去時の例
原状回復費用として、50万円の請求があった場合。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
修繕費 | 500,000円 | ○○不動産 | ||
保証金 | 700,000円 | ○○不動産 | ||
預貯金 | 200,000円 |
消費税の区分について
返還をしない保証金、敷金、更新料などは、権利の設定の対価という事で消費税の課税対象です。
消費税基本通達
9-1-23 資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額であっても、当該金額のうち期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する課税期間において行った資産の譲渡等に係る対価となるのであるから留意する。
契約で返還されない部分が決まっていれば、前払費用等で計上する時に課税取引で処理を行います。
返還されるものは、消費税の課税対象外です。
まとめ
ポイント
- 事務所や店舗は、消費税は課税取引
- 事務所として利用でも、住宅として借りてる場合は、消費税は非課税
- 駐車場は消費税は課税取引
- 更地で借りて、借主が駐車場として利用する場合は、非課税
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