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支払調書の金額と売上が違っているときの確定申告書の作成。

個人の税金処理

不動産賃貸や講演料やデザイン料など、売上の相手先から支払調書を貰うことがあります。

確定申告を作成する時の資料として利用します。また、確定申告を書面で提出する場合は、支払調書を添付することもあります。

支払調書を貰った時に確認すること

売上の相手先から支払調書を貰ったら、まずは「支払金額」を確認します。

デザイン料として、129,600円(税込み)の請求書を出した場合の仕訳。

借方 金額 貸方 金額 摘要
売掛金 129,600円 売上 129,600円 ***会社
翌月に入金された時の仕訳

借方 金額 貸方 金額 摘要
売掛金 129,600円 ***会社
仮払源泉所得税 12,252円 ***会社
預金 117,348円 ***会社
貰う支払調書。

作成した仕訳の「売上」と貰った支払調書の「支払金額」が同じかどうかを確認します。

支払調書の「源泉徴収税額」と仕訳の「仮払源泉所得税」と同じかどうかを確認します。

 

確定申告書の書き方

第1表の「収入金額欄」には、売上金額を記入。

第2表の所得の内訳に記載。

第1表の44番源泉所得税額欄の記載を忘れずに。

この記載を忘れると、納税額の計算が間違ってきます。

 

支払調書と売上金額が異なる場合

金額が違ってくることは、実は珍しいことではないです。まれに税務署から「支払調書と売上が異なるのですが」と連絡が来ることもあります。

異なる理由

支払調書は支払いベースで作成されることが多いです。売上を計上する場合は、発生ベースで計上していると思います。

個人の決算は、1月から12月で計算を行います。12月の売上は、「売掛金」で計上を行い、入金は翌年の1月だったりします。

この「売掛金」分違うことがあります。

また、交通費を別途貰うこともあります。事業者はこの交通費も売上で計上を行いますが、支払調書には記載されてこないこともあります。

 

12月の売掛金が108,000円ある場合。

借方 金額 貸方 金額 摘要
売掛金 108,000円 売上 108,000円 ***会社

収入金額欄は、129,600円+108,000円=237,600円で行います。

貰った支払調書と金額が違っていても構いません。支払調書の発行先に作り直しを依頼する必要もありません。

支払先は、支払調書を発行する義務はないので、支払調書が無くても正しい売上で申告を行います。

 

 

確定申告後の仮払源泉所得税の処理について

翌年の仮払源泉所得税の期首残高は、12,252円で始まります。

所得税が全額還付された場合の仕訳

借方 金額 貸方 金額 摘要
預金 12,252円 仮払源泉所得税 12,252円

所得税が還付される通帳が事業用ではない場合は、「預金」を「事業主貸」で処理をします。

一部が還付になる場合。

借方 金額 貸方 金額 摘要
仮払源泉所得税 12,252円
預金 2,252円 還付される分
事業主貸 10,000円 納税額
納税になる場合。

借方 金額 貸方 金額 摘要
仮払源泉所得税 12,252円
預金 10,000円 納税額
事業主貸 22,252円

 

まとめ

ポイント

  • 支払調書は、相手に発行する義務はないので、必ず貰えるとは限らない。
  • 支払調書の金額と売上の金額は一致するとは限らない。
  • 発行されない場合も、一定額以上の場合は税務署には提出していることはある。

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