本店移転を行うと、所轄税務署も法人番号も変わります。
源泉所得税の納付書には、「税務署名」「税務署番号」「会社の整理番号」も印字されています。通常はこの印字された納付書で納付を行います。納付書がなければ、税務署で発行してもらいます。
本店移転の結果、別の所轄税務署の区域になると、会社の整理番号等が変わるので、今までの納付書が使えなくなります。
本店移転の手続きの流れ
- 本店移転の登記を行います。
- 異動前(今までの)税務署に「異動届出書」を提出します。異動事項の確認の為、登記事項証明書の添付はあったほうが良いです。
- 異動前(今までの)税務署に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出します。これで、源泉所得税の納付書が作成されます。
- 異動前と異動後の市町村と県税事務所に異動届でを提出します。登記事項証明書は添付します。
昔は、税務署も異動前と異動後の税務署に提出していましたが、平成29年4月1日以後は異動前のみの提出でよくなりました。
地方税は異動前後の市町村、県税事務所に提出です。
源泉所得税の納期の特例を選択している場合は、特例が引き継がれるので、新たに「納期の特例」の届出書を提出することはありません。
新しい納付書が来るまでに、納期が到来した場合
「給与支払事務所等の移転」の届出書を出してもすぐに納付書が郵送されてはきません。届出書の提出ついでに納付書の発行を依頼しても、すぐには法人の整理番号がないので発行ができないはずです。
納付書が無いから納付しない、では未納扱いになるだけです。
こんな時は、古い納付書を使って納付します。
摘要欄に「〇月〇日 本店移転 新住所 」を記載します。
あとは、今まで通り金融機関で納めればよいです。
期日までに新しい納付書が間に合えば、そちらを使って下さい。
まとめ
ポイント
- 新しい納付書が無ければ、古い納付書の摘要欄に本店移転を記載
- 新しい納付書が来るまでは、納付をしないは未納付になる
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