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消費税を納めた個人事業者は、中間納付税額について備えておくべき

個人の税金処理

個人事業者の消費税の提出期限と納付期限は、3月31日です。振替納税を行っている場合は、4月20日前後になると思います。

消費税税率は現在は8%です。その内訳は、国税が6.3%で地方消費税が1.7%で、合計で8%です。その為、消費税の申告書の作成時には、国(6.3%)と地方(1.7%)を分けて計算を行います。

 

どんな時に中間納付額が必要か

国税分の6.3%と部分で48万円を超える場合は、中間納付が必要になります。

申告書の9番の差し引き税額の金額が48万を超えるかどうかです。

実際に支払った金額(申告書の26番)が50万でも、国税部分の9番の金額が48万超えていなければ、中間納付の対象にはなりません。

 

中間納付の回数は、消費税の確定消費税額(申告書の9番の金額)の金額で異なります。

 

  • 48万超400万以下は年1回
  • 400万超4800万以下は年3回
  • 4800万超は年11回

 

中間納付はいつ支払うのか

年1回の場合

回数  期限  振替納税
 1回目  8月末  9月25日前後

 

年3回の場合

回数  期限  振替納税
 1回目  5月末  6月25日前後
2回目 8月末 9月25日前後
3回目 11月末 12月25日前後

 

年11回の場合

回数  期限  振替納税
 1回目から3回目  5月末  6月25日前後
4回目 6月末 7月25日前後
5回目 7月末 8月25日前後
6回目 8月末 9月25日前後
7回目 9月末 10月25日前後
8回目 10月末 11月25日前後
9回目 11月末 12月25日前後
10回目 12月末 1月25日前後
11回目 1月末 2月25日前後

期限日が土曜日や日曜日や祝日であれば、次の平日が期限になります。

上記の中間納付に確定申告分1回を足した分が、その年の消費税の支払い回数です。

 

具体的な計算

確定消費税額(申告書の9番の金額)が1,563,900円だった場合。

国税(6.3%)分の計算

1,563,900円÷12分の6=781,900円 (100円未満切り捨て)

781,900円が国税の中間納付額。

 

地方税(1.7%)分の計算

781,900円×63分の17=210,900円 (100円未満切り捨て)

210,900円が地方税の中間納付額。

 

納める税額

781,900円+210,900円=992,800円を8月に納めます。振替納税をしていれば9月20日前後に引き落としです。

 

年3回の場合は、国税の計算式を12分の3に、年11回なら12分の1に変えて計算します。

地方税は同じように、国税分×63分の17、で計算します。

 

消費税の税率が5%→8%になっても、中間納付を決める確定消費税額の基準が変わりませんでした。その為、今までは年に1回や中間納付が無かった事業者が、中間納付が発生したり年に3回になったりと、資金繰りであわてた人もいたと思います。

消費税が10%になれば、同じことが起こると思います。

消費税の確定申告が終わったら、自分の中間申告の有無と金額を確認しておくと、資金繰り的に安心だと思います。

 

別の方法の中間納付

先ほどの計算による金額が、その年の業績からから考えて著しく異なる場合は、仮決算を行うこともできます。仮決算の結果、還付申告になってもこの時に還付はされません。0円ということで、中間納付が行われないことになります。

中間申告の対象でない個人事業者も、任意の中間申告制度の利用で、自主的に中間納付をすることができます。「任意の中間申告を提出する旨の届け出」を提出後、中間申告書を提出します。

 

所得税の予定納税

確定申告で納税をした事業者は、予定納税の有無を確認しておくべき。
個人事業者は確定申告の計算結果で、その年の税額が15万以上であれば予定納税が7月と11月に発生する可能性がある。納税額の大きい場合は、資金の目途を立てておく必要がある。前年の予定納税が多いため還付の場合、今年の予定納税が無いとはかぎらない。

 

まとめ

ポイント

 

  • 中間納付の有無は、納税した金額ではなく、申告書の9番の差引税額で判断
  • 振替納税をしていれば、申告期限がおよそ1か月のびる
  • 中間納付で納めすぎていれば、確定申告で戻ってくる

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