確定申告が終わって納税をした事業者は、次は予定納税について考えるほうが資金繰り的には良いと思う。
どんな場合に予定納税が発生するのか
申告納税額(確定申告書B 45番の金額)が、15万円以上の場合には予定納税が必要になります。
納めた税額は、申告書の47番であって、納税額は45番の金額です。45番の税額から46番の予定納税額を引いた金額が47番の納めた税額となります。
予定納税額が発生する場合は、税務署から「〇〇年分の所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」という書類が6月頃に郵送されてきます。
支払いは、7月と11月です。
支払金額の目安
予定納税基準額(前年の確定申告書B 45番の金額)の3分の1の金額を2回にわたって支払いをします。
具体例1予定納税基準額が782,500円の場合。
782,500円÷3=260,833円
100円未満は切り捨てます。
260,800円を7月と11月に支払いを行います。
具体例2
源泉所得税をすでに支払っているような場合。
確定申告書Bの42番の金額が所得税の金額です。ここの金額から44番の金額の源泉徴収税額の金額を引くと45番の金額になります。
42番の金額 782,596円
44番の金額 500,000円
45番の金額 285,500円 (782,596円-500,000円 100円未満は切り捨て)
予定納税額基準額は、282,500円となります。
282,500円÷3=94,100円
100円未満は切り捨てで、94,100円を7月と11月に予定納税で支払いをします。
具体例3
前年の予定納税で還付になるような場合。
45番の金額 782,500円
46番の金額 800,000円
この時の確定申告は、還付金額が17,500円です。
45番の金額が15万以上なので、予定納税は発生します。
予定納税基準額は、782,500円です。
782,500円÷3=260,833円
100円未満は切り捨てます。
260,800円を7月と11月に支払いを行います。
廃業や業績不振な場合で予定納税基準額を大きく下回るようなときは、「予定納税の減額申請書」を提出します。7月上旬までには提出したほうが良いです。
譲渡所得や一時所得、雑所得があるようなときは、予定納税の対象にはなりませんので、予定納税基準額から譲渡所得等の税額を除くことになります。
納税の仕方振替納税をしている場合は、指定口座から月末に行われます。
振替納税をしていない場合は、納付書が郵送されてきます。
消費税の予定納税

まとめ
ポイント
- 譲渡所得等は予定納税の対象外
- 源泉所得税のある場合は、その金額は差し引いて考える
- 7月と11月に予定納税の支払いがくる
- 廃業等であれば、減額申請を行う
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