仕事でゴルフに行く場合は、それなりにあると思います。その時の費用は、経費で処理を行います。
ゴルフ場で支払った金額は、「交際費」で処理を行えばよいのですが、細かな事ですが、消費税の課税と不課税が混在してるので注意が必要です。
ゴルフに行った時の仕訳
ゴルフ場で発行される領収書の金額が、13,720円とした場合。
領収書のどこかに小さく、「利用税***円」の記載があると思います。
この利用税は、消費税は不課税です。
この利用税を500円と仮定した仕訳例です。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
交際費 | 12,241円 | **ゴルフ場 | ||
仮払消費税 | 979円 | |||
交際費 | 500円 | ゴルフ利用税 | ||
現金 | 13,720円 |
ゴルフ場の領収書をみたときは、ゴルフ利用税の消費税の区分に注意です。
緑化協力金の負担のある場合
ゴルフ場によっては、「緑化協力金」の負担がある場合もあります。
公益社団法人ゴルフ緑化推進会という団体に加盟しているゴルフ場でプレーをすると、一人50円の負担が発生するようです。目的は、「緑化推進及び自然環境の保全」ということです。
この緑化協力金は、「交際費」で消費税は「不課税」で処理します。
個人的には、緑化協力金の記載のある領収書はみたことがありません。領収書に利用税のように記載がないかもしれません。
ゴルフ場の年会費を支払った時の仕訳
年会費なので、「諸会費」で処理をしたくなりますが、「交際費」で処理をします。
年会費20,000円を支払った場合の仕訳。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
交際費 | 18,519円 | ゴルフ場年会費 | ||
仮払消費税 | 1,481円 | |||
現金 | 20,000円 |
消費税は課税取引で行います。
ゴルフ道具を買った時や練習の費用は経費にできるか
業務上必要なゴルフプレー代が交際費で処理ができるので、そのゴルフ道具もと考えられそうですが、道具そのものの購入は接待交際とは関係ないものですから、経費にはなりません。
例えば、会社で保管して、だれでも利用できる社用車のようであれば、会社の備品として認められるかもしれません。
取引先に送るような常識的な範囲内の金額のゴルフ道具であれば、「交際費」で処理で良いと思います。
練習場での費用は、接待等をしているわけではないので、経費にはなりません。
取引先の人と練習場に行く場合は、業務上必要であれば経費で良いと思います。
まとめ
実際には、利用税や緑化協力金をまとめて「交際費」の「消費税の課税取引」で処理をしても、金額が小さいので問題になることは少ないと思います。
ゴルフ道具の経費算入は、難しいと思います。個人的な支出とされると、給与扱いになってしまうと思います。役員であれば損金不算入で会社の経費になりませんし、個人の所得税にも影響が出ます。
ポイント
- ゴルフ場利用税は、「交際費」で「消費税は不課税」
- 緑化協力金は、「交際費」で「消費税は不課税」
- ゴルフ場の年会費は、「交際費」で「消費税は課税取引」
コメント