ガソリン代と軽油代を支払う時の経理処理は、細かく言うと違います。
ガソリン代の内訳には、ガソリン本体の価格とガソリン税も含まれていますが、まとめて消費税の課税対象です。
仕事で使う車に給油するときは、「車両費」や「燃料費」で処理をします。科目はどちらでも良いですが、一度決めた科目で継続してください。
ガソリンを給油した時の仕訳
ガソリン代3,000円を支払った場合。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
車両費 | 2,778円 | 現金 | 3,000円 | ガソリン代 |
仮払消費税 | 222円 |
軽油を給油した時の仕訳
軽油代を支払った場合は、軽油代と軽油引取税を支払います。この軽油引取税はガソリン税とは違い消費税に課税区分は不課税取引です。
レシートなどには軽油引取税の記載があると思います。
軽油を3,663円支払った場合。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
車両費 | 2,500円 | 現金 | 3,663円 | 軽油 |
仮払消費税 | 200円 | |||
車両費 | 963円 | 軽油引取税 |
実際にはどうしているのか
多くの中小企業では、軽油取引税を別に不課税取引で仕訳をする事は少ないと思います。
税務調査で「軽油と軽油取引税を別にして消費税の区分」と指摘されることは少ないと思います。ただし、建設業や輸送業等で軽油の使用量が多い企業の場合は、消費税の納税額への影響も大きくなるので、指摘されやすいと思います。
まとめ
ポイント
- ガソリンと軽油では、消費税の課税区分に違いがある。
- 軽油の使用量が大きな業種は、軽油引取税を不課税で処理するほうがよい。
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