NHKの受信料については、「特殊な負担金」とか「視聴料ではない」とかいろいろ言われています。
その為、実際に支払ったときの処理で悩むのは、勘定科目ではなく消費税の処理だと思います。対価性がないような言い方をされたりするので、消費税は非課税?と考えるかも知れません。
これは課税取引で処理します。
課税取引の根拠
消費税施行令
(資産譲渡の範囲)
第二条
五
不特定かつ多数の者によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの
これがNHKの受信料が課税取引になる理由のようです。
受信料を支払った時の仕訳
受信料で14,545円を支払った場合。
科目は、雑費か通信料での処理が多いと思います。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
雑費 | 13,468円 | NHK受信料 | ||
仮払消費税 | 1,077円 | |||
預貯金 | 14,545円 | NHK受信料 |
まとめ
ポイント
- 消費税は、課税処理で行う。
- 数年分を払うような場合、少額であればその時の経費で良いと思う。
- ホテル業等、多額の過去分の支払いの場合は、更生の請求等対応を考えるべき。
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