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車検を受けた時の消費税区分や仕訳方法について

支出の処理

会社で車を保有していれば、車検の時期が来て車検を受けることになります。

車検を受けた後に、こんな明細書を貰うはずです。この明細を基に仕訳をしていきます。

車検の明細

 

車検の仕訳のしかた
借方 金額 貸方 金額 摘要
車両費 57,236円 車検整備
租税公課 7,500円 重量税
租税公課 1,100円 印紙
保険料 27,840円 自賠責保険
仮払消費税 4,578円
現金 98,254円

自賠責保険料は、24ヶ月分を支払いをしますが「前払費用」で計上して毎年経費に振替処理ををする必要はありません。

自賠責保険を「車両費」等で処理するような場合は、消費税の課税区分を非課税にすることに注意です。

「印紙」については、自社で車検ができる指定工場は1,100円で、それ以外は1,700円前後です。

 

次回車検時までの整備費用を支払うメンテパックの仕訳

メンテナンスパックなどの名称で、次回車検までの点検や整備費用を前払いで支払いをすることがあります。この場合は、「前払費用」で計上をして、期末に当期分相当額を費用計上します。

例えば、18ヵ月分として24,000円(税込み)を支払った場合、「24,000円÷18ヵ月=1,333円」で1ヵ月あたり1,333円と按分できます。

メンテナンスパックを支払った時の仕訳

借方 金額 貸方 金額 摘要
前払費用 24,000円 現金 24,000円 メンテパック18ヵ月

 

経費に算入する時の仕訳

今期分として6ヶ月分の1,333円×6ヶ月=7,998円を計上。

借方 金額 貸方 金額 摘要
車両費 7,405円 前払費用 7,998円 メンテパック6ヶ月分
仮払消費税 593円

消費税の税率は、この経費算入時に課税仕入れとなります。

仮に翌期の消費税の税率が変更になれば、新税率と旧税率の混在で処理します。

現実的には請求はされないと思いますが、ディーラー等からメンテナンスパックの新旧税率の差額の請求があるかもしれません。

 

延長保証のサービスの加入も複数年分があると思います。これもメンテナンスパック同様の処理を行います。明細等で確認が必要ですが、ほとんどの場合は消費税は課税取引になると思います。

 

車両の購入時の仕訳

車両の購入をした時の仕訳で注意すること
車を購入する時は、さまざまな諸費用が必要で、その諸費用には消費税の課税、非課税、不課税の区分が必要になる。その時の仕訳のしかたと注意点。ローンで購入した際の仕訳のしかた。

 

まとめ

ポイント

  • 車検には、消費税の課税区分の違いがある。
  • 自賠責保険は、一括で経費で処理できる。
  • メンテナンスパックは前払費用で、消費税は経費算入時に課税仕入れ。

 

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