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取引先等への訪問時の手土産の代金経理処理について

支出の処理

取引先などへの訪問時に、手土産を買っていくことがあると思います。金額にすると1,000円とか2,000円とかの高額ではない場合が多いです。

この時の費用は、交際費で処理を行うか、雑費などで処理を行うか悩むことがあるかもしれません。

 

交際費の範囲について

得意先や仕入れ先、事業に関係のある人などに対する、接待、供応、慰安、贈答、その他これらに類する行為の為に支出するものが接待交際費です。

飲食費(その他類する行為を含む)の場合は、支出した金額の一人当たりの金額が5,000円以下であれば、接待交際費から除外して、会議費や雑費等で処理ができます。

この場合の要件は、飲食の年月日、参加者の氏名と人数、店の名前と住所を控えておく必要があります。

この場合の5,000円は、消費税の税込会計であれば税込みで、税抜き会計であれば税抜で判断します。

 

手土産は交際費に該当するかどうかについて

コンビニで菓子折りを購入した場合。

借方 金額 貸方 金額 摘要
交際費 ***円 現金 ***円 コンビニ 手土産

手土産は、交際費で処理をします。金額が1,000円など少額の場合でも、交際費で処理をしていきます。

ただし、飲食店で飲食後、その飲食店のお持ち帰りを手土産にする場合は、「飲食その他これに類する行為」ということで、一人当たり5,000円以下で収まるときは、交際費から除外ができます。

挨拶や訪問時用に買っていくような手土産は、「飲食その他これに類する行為」には該当せず、少額のものでも交際費に該当することになります。

 

手土産を雑費等の勘定科目で処理をしている場合の注意点

決算処理の時に、別表15に記載を行います。

手土産代金の合計額が20,000円あったときの別表15の記載例。

他の科目で処理をした場合、このように科目名と金額を別表15に記載を行います。

 

交際費課税の特例措置の影響について

中小企業(資本金が1億円以下)で当期の交際費の金額が8,000,000円いかない場合は、手土産を雑費で処理しようが交際費で処理しようが、法人の納税額に影響はありません。

「交際費課税の特例措置」で全額が経費に認められます。この特例措置は延長を繰り返していますが、この先ずっと継続するとはかぎりません。

特例がなくなると交際費の損金不算入(経費にならない)の発生により、交際費の金額で納税額に影響がでることがあります。

特例がある場合でも、交際費が年8,000,000円を超えるようであれば、交際費になるかならないかについては注意が必要です。

 

まとめ

税務調査で、手土産を雑費等で処理をして、別表15に記載が無くても、中小企業で交際費が800万円以下であれば、納税額に影響が無いため、指摘されることは少ないと思われます。

 

ポイント

  • 手土産は、少額でも交際費で仕訳する。
  • 飲食後の、飲食店のお持ち帰りの手土産は、飲食費等になる。
  • 雑費等で処理する場合は、別表15の記載を忘れずに。

 

 

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