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相撲や野球、コンサートなどのチケットの消費税の区分について

支出の処理

販売促進や、取引先の招待や贈答などで相撲や野球などのチケットを渡す場合の消費税の区分には注意が必要です。

 

販売促進や贈答として配るチケットについて

消費税は非課税で処理します。

借方 金額 貸方 金額 摘要
交際費 他 ***円 現金 ***円 〇〇チケット

チケットを買うときの金額は「***円 (税込み)」ですが、消費税は非課税で行います。

チケットを消費(使用する)のは、自社ではなくもらった方の為です。

交際費か販売促進費などで仕訳を行います。

 

社内で使用する場合や、取引先と一緒に行く場合のチケットについて

消費税は課税処理で行います。

借方 金額 貸方 金額 摘要
交際費 他 ***円 現金 ***円 〇〇チケット

これは、会社で使用するチケットの為、消費税は課税処理で行います。

自社が使用するため、課税処理になります。

交際費か福利厚生費で仕訳を行います。

 

販売を行う場合について

仕入のときの仕訳

借方 金額 貸方 金額 摘要
仕入 ***円 現金 ***円 〇〇チケット

仕入の請求書の金額は「税込み」の金額できますが、処理は非課税で行います。

 

売上のときの仕訳

借方 金額 貸方 金額 摘要
現金 ***円 売上 ***円 〇〇チケット

消費税は非課税売上で処理します。

 

野球のシーズン券について

席料という意味合いになり、チケットにはならないとされているため、消費税は課税処理で行います。

 

まとめ

ポイント

  • 配る場合は、消費税は非課税処理。
  • 自社で使用する場合は、消費税は課税処理。
  • 売る場合は、諸費税は非課税仕入で非課税売上。
  • 野球のシーズン券は、消費税は課税処理。

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