スポンサーリンク

破産の確定した事を知らずに今期の決算処理をした場合について

支出の処理

取引先が破産の手続きを行うと、弁護士さんから債権債務の状況の問い合わせが来ると思います。債権者集会がいつなどの連絡もあります。

手続きが終了しても裁判所からの「破産手続廃止決定」等の書類が送られてくることは無い場合があります。手続きの終了は、長ければ数年かかることもあるので、破産の終了の書類が届かないと、いつ終了したかわからないのです。

 

回収できない売掛金の処理はどうするのか?

破産手続きが終了した日の事業年度で、「貸倒損失」として損失の計上を行います。弁護士さんは「終わったよ」って教えてくれないので、計上時期を経過した後に終了を知ることもあります。

本来であれば、破産手続きの終了した事業年度で処理をしないといけないのに、できなかったとしても別の期で処理することはできません。その為、今後ずっと売掛金等として残ることになります。

「更正の請求」を行うことで、本来行うべき期を過ぎても損失として計上ができます。

売掛債権であれば、法人税と消費税の「更正の請求」を行うことになります。

「更正の請求」の期限は、法定提出期限(事業年度終了の日の翌日から2か月以内)から5年以内です。

更正の請求をする理由は、「破産債権 ○○の***円について、無配当である旨の通知を確定申告後に受理した為」などで良いと思います。

更正の請求を行う理由を証明する書類の添付が必要です。

破産管財人から「破産手続廃止決定」等の書類を貰い添付します。

 

当期(破産を知った期)の決算処理で注意すること

更正の請求を作成して、当期の決算を行います。

更正の請求と当期の決算書の提出は、同時に行っても大丈夫です。

この期の仕訳は不要です。

法人税の申告書の別表5(1)で下記のように記載します。

更正の請求の結果、別表7(1)の繰越欠損金の金額も異なってくると思いますので、別表7(1)の訂正も必要です。

 

翌期(破産を知った期の次の期)の処理について

仕訳①

決算書では売掛金で残っているので、その金額を「貸倒損失」で消します。

借方 金額 貸方 金額 摘要
貸倒損失 1,000,000円 売掛金 1,000,000円 ○○株式会社

消費税の処理は「更正の請求」で終了しているので、処理する必要ありません。

仕訳②

消費税が還付されてくると思います。

借方 金額 貸方 金額 摘要
預金 50,000円 雑収入 50,000円 更正の請求 消費税

 

別表4の処理

 

仕訳①の部分は、法人税の更正の請求で経費として処理をしています。売掛金を消すために仕訳をしたので、当期の経費から除外するために、別表4で加算します。

仕訳②の部分は、消費税の更正の請求で還付されたものです。当期の収入から除外するために、別表4で減算します。

 

別表5(1)の処理

別表4で加算した1,000,000円は、「当期の増減」の「③増」に記載します。

別表4で減算した50,000円は、「当期の増減」の「②減」に記載します。

 

 

まとめ

 

ポイント

  • 破産手続きを開始した取引先がある場合は、必ず毎期どうなったかを確認。
  • 決算後に破産手続きの終了を知った場合は、更正の請求で行う。
  • 繰越欠損金がある場合は、別表7(1)の訂正を忘れずに。

 

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました