事業に必要な10万円以上の物を購入すれば、資産計上をすることになります。例えばパソコンを15万円で購入すれば、資産で計上をして毎年減価償却費を計上することになります。
青色申告をしている場合は、「少額減価償却資産の特例」というのがあり、取得金額が30万未満であれば一括で経費にする事がでます。限度額は、取得価格が300万までです。
期限が設定されていて、平成18年4月1日から平成30年3月31日までに取得とありますが、何度か延長されています。
※平成30年度の税制改正で、平成32年3月31日に延長されています。
取得価格30万未満の判断
税込みで30万未満。
消費税を納める事業者税抜き会計 → 税抜きで30万未満
税込み会計 → 税込みで30万未満
【具体例】
税抜き298,000円でパソコンを買った場合、税込みでは321,840円(消費税8%)です。
消費税を納めない事業と税込み会計をしている事業者の場合、税込み321,840円で判断をするので、30万未満ではないので特例の対象外になります。
税抜き会計の事業者であれば、298,000円で判断するので、30万未満となり特例の対象になります。
※「未満」は、その金額を含めません。30万未満とは、30万を含みません。
取得価格の合計300万までの判断
摘要を受ける事業年度の少額減価償却資産の取得価格の合計が300万円を超えるときは、300万に達するまでの合計が限度額になります。
【具体例】
150,000円のパソコン10台と200,000円のパソコン20台購入した場合。
3,000,000円が限度金額なので、200,000円×10台の2,000,000円分と、150,000円×6台の900,000円分の合計2,900,000円分は特例の対象にできる。
残りのパソコンは資産計上をします。
事業年度が1年無い場合の限度額
300万を12で割って、その年の月数を掛けた金額が限度額になります。月数の計算で、1ヵ月に満たない端数は1ヵ月とします。
【具体例】
その年の事業月数が、4ヵ月と10日であれば、5ヵ月となります。
3,000,000円÷12=250,000円
250,000円×5ヵ月=1,250,000円 → 限度額
どんな資産が対象になるか
構築物や建物付属設備、器具備品や機械装置など、有形固定資産や、ソフトウェアや特許権等の無形固定資産も対象です。
新品だけでなく中古でも可能です。
手続き
青色決算書の3ページ目の減価償却の計算欄に下記のように記載します。
減価償却の名称 → 少額減価償却資産
所得価格 → 合計 ◯◯円
償却の基礎 → 明細は別途保管
本音分の必要経費→ ◯◯円
摘要 → 措置28の2
購入時の明細は提出することありませんが、自分で保管が必要です。
仕訳
150,000円のパソコンを購入して、特例を使用する場合。
①購入した時の仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
器具備品 | 150,000円 | 現預金 | 150,000円 | パソコン |
②経費にする時の仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
減価償却費 | 150,000円 | 器具備品 | 150,000円 | パソコン |
この特例を使用した場合でも、市町村の償却資産税の申告対象から外れることはないです。
購入時に消耗品等で処理をしなかったのは、資産計上することで減価償却のソフトの登録を忘れない為です。登録を忘れなければ、償却資産税の作成時に計上漏れが防げると思います。
まとめ
ポイント
- 青色申告は条件。
- 30万未満は、消費税を収めない事業者と税込み会計は、税込みで判断。税抜き会計は、税抜きで判断。
- 一括で経費にしても、市町村の償却資産税の対象からは外れない。
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