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個人事業主が30万未満の資産を買った時の特例

個人の税金処理

事業に必要な10万円以上の物を購入すれば、資産計上をすることになります。例えばパソコンを15万円で購入すれば、資産で計上をして毎年減価償却費を計上することになります。

青色申告をしている場合は、「少額減価償却資産の特例」というのがあり、取得金額が30万未満であれば一括で経費にする事がでます。限度額は、取得価格が300万までです。

期限が設定されていて、平成18年4月1日から平成30年3月31日までに取得とありますが、何度か延長されています。

※平成30年度の税制改正で、平成32年3月31日に延長されています。

 

取得価格30万未満の判断

 

消費税を納めない事業者

税込みで30万未満。

消費税を納める事業者

税抜き会計  →  税抜きで30万未満

税込み会計  →  税込みで30万未満

【具体例】

税抜き298,000円でパソコンを買った場合、税込みでは321,840円(消費税8%)です。

消費税を納めない事業と税込み会計をしている事業者の場合、税込み321,840円で判断をするので、30万未満ではないので特例の対象外になります。

税抜き会計の事業者であれば、298,000円で判断するので、30万未満となり特例の対象になります。

 

※「未満」は、その金額を含めません。30万未満とは、30万を含みません。

 

取得価格の合計300万までの判断

摘要を受ける事業年度の少額減価償却資産の取得価格の合計が300万円を超えるときは、300万に達するまでの合計が限度額になります。

【具体例】

150,000円のパソコン10台と200,000円のパソコン20台購入した場合。

3,000,000円が限度金額なので、200,000円×10台の2,000,000円分と、150,000円×6台の900,000円分の合計2,900,000円分は特例の対象にできる。

残りのパソコンは資産計上をします。

 

事業年度が1年無い場合の限度額

300万を12で割って、その年の月数を掛けた金額が限度額になります。月数の計算で、1ヵ月に満たない端数は1ヵ月とします。

【具体例】

その年の事業月数が、4ヵ月と10日であれば、5ヵ月となります。

3,000,000円÷12=250,000円

250,000円×5ヵ月=1,250,000円 → 限度額

 

どんな資産が対象になるか

構築物や建物付属設備、器具備品や機械装置など、有形固定資産や、ソフトウェアや特許権等の無形固定資産も対象です。

新品だけでなく中古でも可能です。

 

手続き

青色決算書の3ページ目の減価償却の計算欄に下記のように記載します。

減価償却の名称 → 少額減価償却資産

所得価格    → 合計 ◯◯円

償却の基礎   → 明細は別途保管

本音分の必要経費→ ◯◯円

摘要      → 措置28の2

購入時の明細は提出することありませんが、自分で保管が必要です。

仕訳

150,000円のパソコンを購入して、特例を使用する場合。

①購入した時の仕訳

借方 金額 貸方 金額 摘要
器具備品 150,000円 現預金 150,000円 パソコン

②経費にする時の仕訳

借方 金額 貸方 金額 摘要
減価償却費 150,000円 器具備品 150,000円 パソコン

この特例を使用した場合でも、市町村の償却資産税の申告対象から外れることはないです。

購入時に消耗品等で処理をしなかったのは、資産計上することで減価償却のソフトの登録を忘れない為です。登録を忘れなければ、償却資産税の作成時に計上漏れが防げると思います。

まとめ

 

ポイント

  • 青色申告は条件。
  • 30万未満は、消費税を収めない事業者と税込み会計は、税込みで判断。税抜き会計は、税抜きで判断。
  • 一括で経費にしても、市町村の償却資産税の対象からは外れない。

 

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