取引先や社員の結婚式があればご祝儀、葬式があれば香典などの支出があります。
その支出は経費で処理を行うわけですが、その時の処理は社員であれば「福利厚生費」で取引先であれば「交際費」で処理をしていきます。
ご祝儀や香典などの支出
ご祝儀や香典などは現金なので、消費税は不課税で処理をします。
取引先の葬儀で香典10,000円を包んだ場合。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
交際費 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 | ○○様 香典 |
社員であれば、「交際費」を「福利厚生費」にかえてます。消費税は不課税。
香典等以外に供花などの支出がある場合。
10,800円の供花の支払いをした場合の仕訳。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
交際費 | 10,000円 | 現金 | 10,800円 | ○○葬儀社 |
仮払消費税 | 800円 |
香典とは異なり、消費税は課税取引です。
会場へ行くための交通費等の取り扱い
どんなものが交際費になるのか?
措置法61の4④
措置法第61条の4第4項に規定する「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。(昭57年直法2-11「十一」、平6年課法2-5「三十一」、平26年課法2-6「三十二」により改正)
(1) 寄附金
(2) 値引き及び割戻し
(3) 広告宣伝費
(4) 福利厚生費
(5) 給与等
厳密に言えば、葬儀等に参列するためにタクシーや駐車料金が発生するのであれば、その費用は「交際費」で処理をすることになります。
でも、実際には駐車料金やタクシー代を「交際費」ではなく「旅費交通費等」で処理をしている会社は多いと思います。
交際費の額が大きい会社の場合、交際費の一部が損金にならない(別表15 交際費等の損金算入に関する明細書で計算します)場合があります。この場合、本来は交際費に該当するはずの支出を旅費交通費で処理をしてるので、税務調査で指摘されて修正申告になる可能性があります。こうなると、繰越欠損金がなければ法人税等の納税になります。
交際費の元帳で「香典 ○○円」をみつけても、「交通費の処理はどうしていますか?」と聞く調査官の話は聞いたことがありません。
まとめ
ポイント
- 香典やご祝儀のような現金を包むときはの消費税は不課税
- 供花等の消費税は課税。
- 社員は「福利厚生費」で取引先は「交際費」
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