例えば消費税を収める事業者が、設備投資等で消費税の還付を受けることがあります。その時、還付される消費税等とは別に利息のようなものが貰えることがあります。それが還付加算金です。
還付加算金を受け取ったときの処理
法人ならば、「雑収入」で処理をしますが、個人事業主が同じ処理をすると間違いです。
事業所得に含めることはしないで、「雑所得」で申告をします。
確定申告書の記載還付加算金を3,500円貰った場合
第2表
振込のあった時の仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
通帳 | 3,500円 | 事業主貸 | 3,500円 | 還付加算金 |
還付加算金は、税務署も把握しています。記載漏れがあれば指摘される場合もあると思います。
事業所得ので雑収入で処理をしている場合、税務調査で指摘される可能性が大きいです。この場合は、修正申告を行うことになると思います。
まとめ
ポイント
事業所得に含めず、雑所得で処理。
事業所得に含めず、雑所得で処理。
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