個人事業者の消費税の提出期限と納付期限は、3月31日です。振替納税を行っている場合は、4月20日前後になると思います。
消費税税率は現在は8%です。その内訳は、国税が6.3%で地方消費税が1.7%で、合計で8%です。その為、消費税の申告書の作成時には、国(6.3%)と地方(1.7%)を分けて計算を行います。
どんな時に中間納付額が必要か
国税分の6.3%と部分で48万円を超える場合は、中間納付が必要になります。
申告書の9番の差し引き税額の金額が48万を超えるかどうかです。
実際に支払った金額(申告書の26番)が50万でも、国税部分の9番の金額が48万超えていなければ、中間納付の対象にはなりません。
中間納付の回数は、消費税の確定消費税額(申告書の9番の金額)の金額で異なります。
- 48万超400万以下は年1回
- 400万超4800万以下は年3回
- 4800万超は年11回
中間納付はいつ支払うのか
年1回の場合
回数 | 期限 | 振替納税 |
1回目 | 8月末 | 9月25日前後 |
年3回の場合
回数 | 期限 | 振替納税 |
1回目 | 5月末 | 6月25日前後 |
2回目 | 8月末 | 9月25日前後 |
3回目 | 11月末 | 12月25日前後 |
年11回の場合
回数 | 期限 | 振替納税 |
1回目から3回目 | 5月末 | 6月25日前後 |
4回目 | 6月末 | 7月25日前後 |
5回目 | 7月末 | 8月25日前後 |
6回目 | 8月末 | 9月25日前後 |
7回目 | 9月末 | 10月25日前後 |
8回目 | 10月末 | 11月25日前後 |
9回目 | 11月末 | 12月25日前後 |
10回目 | 12月末 | 1月25日前後 |
11回目 | 1月末 | 2月25日前後 |
期限日が土曜日や日曜日や祝日であれば、次の平日が期限になります。
上記の中間納付に確定申告分1回を足した分が、その年の消費税の支払い回数です。
具体的な計算
確定消費税額(申告書の9番の金額)が1,563,900円だった場合。
国税(6.3%)分の計算
1,563,900円÷12分の6=781,900円 (100円未満切り捨て)
781,900円が国税の中間納付額。
地方税(1.7%)分の計算
781,900円×63分の17=210,900円 (100円未満切り捨て)
210,900円が地方税の中間納付額。
納める税額
781,900円+210,900円=992,800円を8月に納めます。振替納税をしていれば9月20日前後に引き落としです。
年3回の場合は、国税の計算式を12分の3に、年11回なら12分の1に変えて計算します。
地方税は同じように、国税分×63分の17、で計算します。
消費税の税率が5%→8%になっても、中間納付を決める確定消費税額の基準が変わりませんでした。その為、今までは年に1回や中間納付が無かった事業者が、中間納付が発生したり年に3回になったりと、資金繰りであわてた人もいたと思います。
消費税が10%になれば、同じことが起こると思います。
消費税の確定申告が終わったら、自分の中間申告の有無と金額を確認しておくと、資金繰り的に安心だと思います。
別の方法の中間納付
先ほどの計算による金額が、その年の業績からから考えて著しく異なる場合は、仮決算を行うこともできます。仮決算の結果、還付申告になってもこの時に還付はされません。0円ということで、中間納付が行われないことになります。
中間申告の対象でない個人事業者も、任意の中間申告制度の利用で、自主的に中間納付をすることができます。「任意の中間申告を提出する旨の届け出」を提出後、中間申告書を提出します。
所得税の予定納税
まとめ
ポイント
- 中間納付の有無は、納税した金額ではなく、申告書の9番の差引税額で判断
- 振替納税をしていれば、申告期限がおよそ1か月のびる
- 中間納付で納めすぎていれば、確定申告で戻ってくる
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