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車の売却や廃車をしたときのリサイクル料金の仕訳と課税売上割合

収入の処理

車を所有している場合、リサイクル料金の支払いを行っています。

リサイクル料金の内訳

  1. シュレッダーダスト料金
  2. エアバッグ類料金
  3. フロン類料金
  4. 情報管理料金
  5. 資金管理料金

1から4をリサイクル料金として支払い時に「仮払金」等で資産計上をしていると思います。

5については、支払い時に費用計上をしているはずです。

車両の売却、廃車時に絡んでくるのは、1から4の仮払金等で計上した金額です。

 

車両の売却時(下取含む)のリサイクル料金の取り扱い

リサイクル料を車両購入時に「仮払金 30,000円」で計上をしています。

売却相手から、車両売却代金とは別にリサイクル料を受け取った場合の仕訳。

借方 金額 貸方 金額 摘要
現金 30,000円 仮払金 30,000円 リサイクル料

売却代金とは区別のない場合。車両売却は500,000円とします。

借方 金額 貸方 金額 摘要
現金 500,000円 仮払金 30,000円 リサイクル料
固定資産売却益 435,186円 車両売却
仮受消費税 34,814円

 

この時注意が必要なのは、課税売上割合についてです。リサイクル料金という金銭債権の譲渡になるので、譲渡価格の5%を課税売上割合の分母に含めて計算します。

 

課税売上割合の計算

$$課税売上割合=\frac{課税売上}{課税売上+非課税売上}$$

今回だけの取引の場合の、課税売上割合の計算。

30,000円×5%=1,500円を非課税売上として分母に加算する。

$$\frac{435,186}{435,186+1,500}=99.65%$$

課税売上割合は、99.65%となります。

消費税の申告書の「付表2」の「非課税売上額 ⑥」の記載を忘れずに。

消費税申告書 付表2 非課税売上

 

車両を廃車するする時のリサイクル料の取り扱い

廃車する時に経費に振り替えます。

借方 金額 貸方 金額 摘要
雑費 27,777円 仮払金 30,000円 リサイクル料
仮払消費税 2,222円

経費に振替えるときは、消費税の課税取引で処理をします。税率は、経費に振替えるときの税率で計上します。

 

まとめ

 

ポイント

  • 車両売却時のリサイクル料の5%分を非課税売上に含めて課税売上割合を計算する。
  • 廃車時は、消費税の課税取引で経費に振替える。
  • 経費にする場合の消費税の税率は、振替時の税率で。

 

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