車を所有している場合、リサイクル料金の支払いを行っています。
リサイクル料金の内訳
- シュレッダーダスト料金
- エアバッグ類料金
- フロン類料金
- 情報管理料金
- 資金管理料金
1から4をリサイクル料金として支払い時に「仮払金」等で資産計上をしていると思います。
5については、支払い時に費用計上をしているはずです。
車両の売却、廃車時に絡んでくるのは、1から4の仮払金等で計上した金額です。
車両の売却時(下取含む)のリサイクル料金の取り扱い
リサイクル料を車両購入時に「仮払金 30,000円」で計上をしています。
売却相手から、車両売却代金とは別にリサイクル料を受け取った場合の仕訳。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
現金 | 30,000円 | 仮払金 | 30,000円 | リサイクル料 |
売却代金とは区別のない場合。車両売却は500,000円とします。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
現金 | 500,000円 | 仮払金 | 30,000円 | リサイクル料 |
固定資産売却益 | 435,186円 | 車両売却 | ||
仮受消費税 | 34,814円 |
この時注意が必要なのは、課税売上割合についてです。リサイクル料金という金銭債権の譲渡になるので、譲渡価格の5%を課税売上割合の分母に含めて計算します。
課税売上割合の計算
$$課税売上割合=\frac{課税売上}{課税売上+非課税売上}$$今回だけの取引の場合の、課税売上割合の計算。
30,000円×5%=1,500円を非課税売上として分母に加算する。
$$\frac{435,186}{435,186+1,500}=99.65%$$
課税売上割合は、99.65%となります。
消費税の申告書の「付表2」の「非課税売上額 ⑥」の記載を忘れずに。
車両を廃車するする時のリサイクル料の取り扱い
廃車する時に経費に振り替えます。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
雑費 | 27,777円 | 仮払金 | 30,000円 | リサイクル料 |
仮払消費税 | 2,222円 |
経費に振替えるときは、消費税の課税取引で処理をします。税率は、経費に振替えるときの税率で計上します。
まとめ
ポイント
- 車両売却時のリサイクル料の5%分を非課税売上に含めて課税売上割合を計算する。
- 廃車時は、消費税の課税取引で経費に振替える。
- 経費にする場合の消費税の税率は、振替時の税率で。
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