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消費税の還付金を受け取ったときの仕訳の方法

収入の処理

本則課税で消費税を計算している場合で、設備投資等が多いときは還付を受けることがあります。還付金を受け取るときの処理は、税抜会計処理、税込会計処理によって異なります。

簡易課税を選択している場合、還付を受けることはありません。

 

税抜会計処理の場合

前年の決算処理の時に、消費税の精算処理をしているはずです。

その時の仕訳

借方 金額 借方 金額 摘要
預り消費税 ****
仮払消費税 ****
未収入金 消費税
(雑損失) (雑収入) 消費税振替

消費税の申告書の還付額と、預り消費税と仮払消費税の精算後の差額は、「雑損失」か「雑収入」で処理をします。法人も個人事業主も同様です。

 

還付金を貰った時の仕訳。

借方 金額 貸方 金額 摘要
預貯金 **** 未収入金 **** 消費税

 

税込経理をしている場合

前年の決算で処理をしてる場合の仕訳。

借方 金額 貸方 金額 摘要
未収入金 **** 雑収入 **** 消費税

※この時の雑収入の消費税の課税区分は、不課税です。

 

翌年の入金時の仕訳

借方 金額 貸方 金額 摘要
預貯金 **** 未収入金 **** 消費税

 

前年に何も処理をしていない場合。

翌年の入金時の仕訳

借方 金額 貸方 金額 摘要
預貯金 **** 雑収入 **** 消費税

※この時の雑収入の消費税の課税区分は、不課税です。

還付金を受け取るとき加算されてくる、還付加算金の処理

法人の場合は、雑収入で処理をします。その時の消費税の課税区分は、不課税処理です。

個人事業主の場合は、還付加算金については受け取った年の「雑所得」で処理します。

 

還付加算金を貰った個人事業者は、確定申告では注意が必要。
個人事業主が税金の還付の時に受け取る事のある、還付加算金の処理の方法。受け取った還付加算金の確定申告書の記載例。

還付の申告書の記載など。

消費税の還付のある時の申告書の書き方などについて
消費税の還付がある時、設備投資が多いために消費税が還付されるのか、中間で多くの消費税を納めたために還付が行われるかによって、消費税の申告書の添付書類が異なってくる。年11回の中間納税を行う場合の注意点について。
まとめ

ポイント

 

  • 税込会計処理で還付される消費税は、雑収入で不課税処理。
  • 計上時期は、貰った年で計上か、前年の決算時に未収計上。
  • 個人事業の場合、還付加算金は事業所得ではなく、雑所得。
  • 還付加算金の消費税の課税区分は、不課税処理。

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