本則課税で消費税を計算している場合で、設備投資等が多いときは還付を受けることがあります。還付金を受け取るときの処理は、税抜会計処理、税込会計処理によって異なります。
簡易課税を選択している場合、還付を受けることはありません。
税抜会計処理の場合
前年の決算処理の時に、消費税の精算処理をしているはずです。
その時の仕訳
借方 | 金額 | 借方 | 金額 | 摘要 |
預り消費税 | **** | |||
仮払消費税 | **** | |||
未収入金 | 消費税 | |||
(雑損失) | (雑収入) | 消費税振替 |
消費税の申告書の還付額と、預り消費税と仮払消費税の精算後の差額は、「雑損失」か「雑収入」で処理をします。法人も個人事業主も同様です。
還付金を貰った時の仕訳。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
預貯金 | **** | 未収入金 | **** | 消費税 |
税込経理をしている場合
前年の決算で処理をしてる場合の仕訳。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
未収入金 | **** | 雑収入 | **** | 消費税 |
※この時の雑収入の消費税の課税区分は、不課税です。
翌年の入金時の仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
預貯金 | **** | 未収入金 | **** | 消費税 |
前年に何も処理をしていない場合。
翌年の入金時の仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
預貯金 | **** | 雑収入 | **** | 消費税 |
※この時の雑収入の消費税の課税区分は、不課税です。
還付金を受け取るとき加算されてくる、還付加算金の処理
法人の場合は、雑収入で処理をします。その時の消費税の課税区分は、不課税処理です。
個人事業主の場合は、還付加算金については受け取った年の「雑所得」で処理します。
還付加算金を貰った個人事業者は、確定申告では注意が必要。
個人事業主が税金の還付の時に受け取る事のある、還付加算金の処理の方法。受け取った還付加算金の確定申告書の記載例。
還付の申告書の記載など。
消費税の還付のある時の申告書の書き方などについて
消費税の還付がある時、設備投資が多いために消費税が還付されるのか、中間で多くの消費税を納めたために還付が行われるかによって、消費税の申告書の添付書類が異なってくる。年11回の中間納税を行う場合の注意点について。
まとめ
ポイント
- 税込会計処理で還付される消費税は、雑収入で不課税処理。
- 計上時期は、貰った年で計上か、前年の決算時に未収計上。
- 個人事業の場合、還付加算金は事業所得ではなく、雑所得。
- 還付加算金の消費税の課税区分は、不課税処理。
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